よくある質問
就業規則はネットとかにあるひな型を使用してもよいのでしょうか?
ひな型をそのまま使用するのはお勧めできません。
適正に周知された就業規則は労働契約内容となりうるものであり、個々の会社ごとに違って当然です。
会社の思惑と違う内容が記載されていることも多く、少なくとも会社ごとにアレンジをする必要があります。
就業規則を作るとルールにしばられると聞いたので、気がすすみません…。
就業規則作成の有無にかかわらず、会社である以上、多くの法律により縛られています。
就業規則を作らなければルールがないので何をしてもいい、ということは決してございません。
労働基準法や労働契約法をはじめ多くの法律により規制されておりますので、それとは別に会社の思いを反映した独自のルールを作るべきと考えます。
従業員が10人いないので就業規則は作らくていいですよね?
従業員を1人でも雇ったら作成されることをお勧めします。
就業規則は様々な労働問題発生時に解決するための根拠となるものであり、職場の規律を守るためにも必須のものとなります。
従業員が10人いなければ労働問題は起こらない、職場規律はいらない、ということにはなりません。
また採用時にも就業規則がある会社であるとアピール出来れば、面接者も安心されることと考えます。
解雇日の30日前に予告するか、解雇予告手当を30日分払えば解雇できますでしょうか?
上記ご質問の内容はあくまで解雇時の手続き上の話であり、その解雇が有効か無効か、とは関係がございません。
解雇には客観的に合理的理由が必要となり、有効性が認められるには厳格なプロセスや理由が求められています。
個々に状況が異なり、一概に解雇を論ずる事はできませんので、その前に社会保険労務士に相談されることをお勧めいたします。