2022年10月から、従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用
\ さらに、今後 /
2024年10月から
従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
従業員のカウント方法
Aフルタイムの従業員数 + B週労働時間及び月労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員数です

新たな加入対象者の把握が必要です!
【全てを満たすと加入対象になります】
① 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
(※週所定労働時間が40時間の企業の場合)契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。
契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入とします。
② 月額賃金が8.8万円以上
基本給及び諸手当を指します。ただし残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。
(含まれない例)
- 1月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与等)
- 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
- 最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
③ 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
④ 学生ではない
※休学中や夜間学生は加入対象です

新たに被保険者となる従業員がいる場合は「被保険者資格取得届」等の提出が必要です。
また、扶養の範囲内で働きたい人もいるかもしれません。
あらかじめ保険加入の意思があるのか個々に確認をして労働時間の変更などの調整をするなどの対策が必要となります。
誠コンサルティング社労士事務所では労務&財務相談 事務手続代行(社会保険・労働保険手続き)
給与・賞与計算代行を行っておりますので、ご相談の際はお気軽にご連絡ください。
TEL048-878-9700

👆詳しくは 厚生労働省社会保険適用拡大特設サイトをご覧ください