誠コンサルティング 社労士事務所

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働き方改革により平成31年4月から年次有給休暇の年5日の取得が義務付けられました

年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する希望日に与えることとされています。

しかし、気兼ねや請求することへのためらい等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
 

そのため、労働基準法が改正され、平成31年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付されることになりました。

本人が有休を使う希望日があり、取得できているのであれば、事業主があえて休みの日を特定する必要はありません。

また、年5日取らせればいいのではなく、本来は全て取得されるべきものです。

有給休暇の取りやすい働きやすい環境作りも大切です。

有給休暇の付与日数

年次有給休暇 について

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない (労働基準法39条)

2点を満たしていれば有給休暇が取得できます

半年間継続勤務している

②全労働日の8割以上を出勤している