社労士マンガ「安全配慮義務」
作 誠コンサルティング社労士事務所 大﨑友和
▶事業者の責務
事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければなりません。
(労働安全衛生法 3条)
▶労働者への安全の配慮
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとします。
(労働契約法 5条)
社会保険労務士 大﨑友和
「点呼!!」
さすがにそうなりますよね・・・。