予防・解決に会社が取り組むことは?
令和4年4月から、パワーハラスメントを防止するための取組をすることが
すべての事業主に義務化されました。
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ハラスメントのない職場づくりのにはこのような取組が必要です!
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社会保険労務士/大﨑友和
▶事業主の方針の明確化及びその周知
▶相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備
▶職場のハラスメントの迅速かつ適切な対応
▶プライバシー保護・不利益扱いの禁止等
【社労士マンガ パワハラ編】
誠コンサルティング社労士事務所/大﨑友和
就業規則にも明確にパワハラ禁止規定を定めておきましょう!
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