国民年金保険料の育児免除制度とは?
2026年(令和8年)10月から、子育て中の国民年金第1号被保険者を対象に、新たな保険料免除制度が始まりました。
これまで、会社員などの厚生年金加入者には、産前産後休業や育児休業中の社会保険料免除制度がありましたが、
今回、自営業者などの国民年金第1号被保険者についても、育児期間中の保険料負担を軽減する制度が設けられました。

1.対象となる方
対象となるのは、国民年金第1号被保険者で、1歳未満の子を養育している実父母・養父母です。
国民年金第1号被保険者には、主に次のような方が該当します。
- 自営業者・フリーランス
- 農業者
- 学生
- 無職の方など
対象となるためには、子どもと親子関係があり、同一住所であることなどの要件を満たす必要があります。
所得による制限はありません。
2.どのくらいの期間、保険料が免除される?
原則として、子を養育することとなった月から、子どもが1歳になる誕生日の前月まで、最大12か月間の国民年金保険料が免除されます。
ただし、実母については、産前産後期間の保険料免除に引き続く9か月間が対象となります。
また、免除された期間は、保険料を納付したものとして扱われ、将来受け取る老齢基礎年金の額に反映されます。
保険料の負担を軽減しながら、将来の年金額にも配慮された制度です。
3.利用するには届出が必要
この制度を利用するには、原則として届出が必要です。
届出先は、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口や年金事務所などです。マイナポータルから電子申請することもできます。
なお、一定の条件を満たし、日本年金機構が産前産後免除後も引き続き子を養育していることを確認できる場合には、届出が不要となることがあります。
対象となる方は、ご自身の状況に応じて手続き方法を確認しておきましょう。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/ikujimenjo.html?utm_source=chatgpt.co
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