社労士マンガ 月60時間超えの割増賃金率50%編
作 誠コンサルティング社労士事務所 大﨑友和
法改正 4月から月60時間越えの割増賃金率50%中小企業にも適用
令和5年4月1日から、中小企業においても、
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が
25%以上から50%以上に引き上げられます。
就業規則の見直し承ります!
社労士マンガ 月60時間超えの割増賃金率50%編
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法改正 4月から月60時間越えの割増賃金率50%中小企業にも適用
令和5年4月1日から、中小企業においても、
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が
25%以上から50%以上に引き上げられます。
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