それは、どういうことだね?
ご説明致します!
①令和5年4月1日から、中小企業においても、
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が
25%以上から50%以上に引き上げられます。
②割増賃金率の引上げに応じて割増賃金率を改定する場合には、就業規則を変更した上で所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
③働き方改革推進支援助成金や業務改善助成金が活用できる場合があります。
▶代替休暇
月 6 0 時 間 を超える法定時間外 労働を行った労働者の 健康を 確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇 ) を 与えることできます。
なるほど~~! 人件費が高くなるってことだね。代替休暇も利用してみます!
給料計算も今までとは変わりますので、間違えないように気をつけなければなりません。
誠コンサルティング社労士事務所では給料計算の代行も行っています。
是非お気軽にご相談下さい。