社労士 大﨑友和
新年度になり「お子様が学校を卒業し就職することになり会社先の健康保険に加入される」 そんな時期になりました。
健康保険の扶養から外れるご家族がいる場合は必ず「届出」をして下さい。また保険証の返却もお忘れなく!
▶他にもこんな場合があります。
- お子様が結婚して、配偶者の被扶養者となった
- 被扶養者が75歳になった
- 被扶養配偶者と離婚した
- 被扶養者が死亡した
- 被扶養者の年間収入が増えた
- 失業給付金を受給し始めた
被扶養者の資格は自動では削除されません。
届出が必要となります。
会社では総務部や人事部で手続きをするので忘れずに報告をして下さい。
(国民健康保険にご加入の方は市役所へ)
就職により被扶養者の資格を失っているにもかかわらず、削除の申し出がないと、就職先での保険加入の手続きがスムーズにいかなくなります。
また、稀に資格が重複してしまう場合もありますのでお気を付けください。
社会保険手続きの代行いたします!
このようなお悩みはございませんか?
□ 会社に総務・人事担当がいない
□ 社長自ら手続きをしている
労働保険・社会保険の手続きは多種多様。
誠コンサルティング社労士事務所でお引き受けします。