令和5年4月から月時間外労働60時間越えの割増賃金が中小企業も50%になります
社労士マンガ「月時間越えの割増賃金率50%」編の5コマ目です。
コンドウさん、中小企業も月60時間越えの割増賃金率が50%になるって知った途端に態度が変わってしまいましたね。
社労士 大﨑友和
令和5年4月から中小企業も1ヶ月について60時間越えた場合、超えた時間の労働については通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければいけません。
▶時間外労働とは
法定労働時間を超えた時間の労働をいいます
▶休日労働とは
法定休日の労働をいいます
▶深夜残業とは
午後10時から翌日午前5時までの間の労働をいいます
割増賃金率
①時間外労働60時間以内 2割5分(25%)
❶時間外労働60時間以上 5割(50%)
②休日労働 3割5分(35%)
③深夜労働 2割5分(25%)
🌸組み合わせると🌸
時間外労働+深夜労働
①+③ 60時間以内…5割(2割5分+2割5分)
❶+③ 60時間以上…7割5分(5割+2割5分)
②+③ 休日+深夜…6割(3割5分+2割5分)
休日労働+時間外労働はありません
①+②・❶+②という組み合わせはございません。
休日労働には法定労働時間が設定されていないからです。
時間外労働というものが存在しないのです。
社労士マンガ 月60時間越えの割増賃金率50%編
作 大﨑友和