誠コンサルティング 社労士事務所

割増賃金率について

令和5年4月から月時間外労働60時間越えの割増賃金が中小企業も50%になります

社労士マンガ「月時間越えの割増賃金率50%」編の5コマ目です。

コンドウさん、中小企業も月60時間越えの割増賃金率が50%になるって知った途端に態度が変わってしまいましたね。

大﨑友和

社労士 大﨑友和

令和5年4月から中小企業も1ヶ月について60時間越えた場合、超えた時間の労働については通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければいけません。

▶時間外労働とは

法定労働時間を超えた時間の労働をいいます

▶休日労働とは

法定休日の労働をいいます

▶深夜残業とは

午後10時から翌日午前5時までの間の労働をいいます

割増賃金率

①時間外労働60時間以内 2割5分(25%)

❶時間外労働60時間以上 5割(50%)

②休日労働   3割5分(35%)

③深夜労働   2割5分(25%)
 

🌸組み合わせると🌸

時間外労働+深夜労働

①+③ 60時間以内…5割(2割5分+2割5分)

❶+③ 60時間以上…7割5分(5割+2割5分)

②+③ 休日+深夜…6割(3割5分+2割5分)

大﨑友和

休日労働+時間外労働はありません

①+②・❶+②という組み合わせはございません。

休日労働には法定労働時間が設定されていないからです。

時間外労働というものが存在しないのです。

社労士マンガ 月60時間越えの割増賃金率50%編

作 大﨑友和