就業規則と労働契約どっちが適用?
それは労働契約法に答えがあります。
労働契約法12条
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とします。
この場合において、無効となった部分は、就業規則に定める基準によります。
★★★就業規則周知編★★★
作 誠コンサルティング社労士事務所 大﨑友和
就業規則を作成したら周知しましょう!
それは労働契約法に答えがあります。
労働契約法12条
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とします。
この場合において、無効となった部分は、就業規則に定める基準によります。
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