社労士マンガ「賃金通貨払い違反編」
作・絵 誠コンサルティング社労士事務所 大﨑友和
社会保険労務士 大﨑友和
賃金を米俵で支払うのは賃金通貨払の原則の違反になります!
▶賃金支払5原則
賃金は、
「 通貨で 直接労働者に、その全額を 毎月一回以上 一定の期間を定めて 」
支払わなければいけません。
その後
仕事から帰って来た隊士の家には大判小判がザクザク
心優しい隊士にネズミさんたちがお礼に財宝を届けてくれたとさ。
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作・絵 誠コンサルティング社労士事務所 大﨑友和
社会保険労務士 大﨑友和
賃金を米俵で支払うのは賃金通貨払の原則の違反になります!
賃金は、
「 通貨で 直接労働者に、その全額を 毎月一回以上 一定の期間を定めて 」
支払わなければいけません。
その後
仕事から帰って来た隊士の家には大判小判がザクザク
心優しい隊士にネズミさんたちがお礼に財宝を届けてくれたとさ。
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