労働法の改正に対応できてますか?
実は江戸時代から変わってないんです・・・。
社会保険労務士 大﨑友和
流石に江戸時代とは大げさですが、何十年も就業規則を見直していない会社は多いものです。
労働基準法により常時10人以上の従業員を雇用している会社は就業規則の作成・届出・周知をする義務があります。
就業規則は会社のルールブックです。
会社の運営の重要な基礎となる就業規則は定期的な見直しが必要です。
労働法は法改正が頻繁に行われます。
会社は法改正に伴い会社にとってどのような影響を受けるのか・どう対策を講じるのか考える必要があります。
会社の就業規則が法改正の内容にそぐわない場合には見直しを行いましょう。
▶ 見直しチェック10
1 無期転換ルール
2 ハラスメントの規定
3 時間外労働の上限規制
4 育児介護休業法
5 同一労働同一賃金
6 月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引上げ
7 定年の引上げ
8 テレワーク
9 フレックスタイム
10 有給休暇の取得義務
月60時間超えの割増賃金率50% 編
作・絵誠コンサルティング社労士事務所 大﨑友和
使える就業規則で会社を守る社労士
社会保険労務士 大﨑友和
趣味でマンガ・イラストを描いてます!
埼玉県社会保険労務士会春日部支部の理事
働き方改革推進支援センターの相談員
70歳雇用制度導入アドバイザー
セミナー講師
【対応エリア】
埼玉県 春日部 さいたま 越谷 杉戸 幸手 久喜 蓮田 宮代 白岡 松伏 吉川 三郷 八潮 草加 川口
東京都(23区)
千葉県 野田 流山 松戸 市川 柏 船橋
茨城県 栃木県 その他可能な限りお受けいたします!
全国zoom・メール・電話で対応可能