誠コンサルティング 社労士事務所

令和6年度 在職老齢年金の調整額

在職老齢年金とは、老齢厚生年金の受給者が厚生年金保険に加入しながら働いた時に、

老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる制度のことです。

この支給停止になる基準の金額が4月から変更になります!

令和6年度は

大﨑友和 埼玉県 社会保険労務士 春日部 社会保険労務士

社会保険労務士/大﨑友和

  • 基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円※以下の場合
    全額支給
  • 基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円※を超える場合
    基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2

※令和6年度の支給停止調整額

大﨑友和 埼玉県 春日部市 誠コンサルティング社労士事務所

埼玉県春日部市誠コンサルティング社労士事務所