誠コンサルティング 社労士事務所

ハラスメント

カスタマーハラスメント対策が義務化されます

カスタマーハラスメント対策義務化 令和8年10月施行予定

顧客からの暴行や脅迫、ひどい暴言、不当な要求などの著しい迷惑行為は

本来のクレームは業務改善につながる大切な意見ですが、過剰な要求や不当な言いがかりはカスハラにあたる場合があります。

こうした行為は従業員に大きな負担を与えるため、企業には従業員を守る対応が求められています。

カスタマーハラスメントの定義

以下の3つの要素をすべて満たすもの

労働者からの相談は増加しています

厚生労働省の調査によると、
過去3年間に「顧客等からの著しい迷惑行為(カスハラ)」について、労働者から相談があったと回答した企業は27.9%となっており、前回調査より増加しています。

実際の事例としては、

  • 継続的・執拗な言動
  • 威圧的な言動
  • 精神的な攻撃

などが多く挙げられています。

現場で対応する従業員への精神的負担は大きく、離職やメンタル不調につながるケースもあります。

従業員を守る体制づくりが重要です

カスハラ対策では、従業員個人に対応を任せるのではなく、
組織として対応する体制づくりが重要になります。

  • 相談しやすい環境づくり
  • クレーム対応ルールの整備
  • 管理職への共有
  • 研修の実施

など、事前準備が今後ますます求められていきます。

ご相談ください

「何から始めればよいか分からない」
「社内ルールや研修を整備したい」

そのようなご相談にも対応しております。

社会保険労務士として、
会社の状況に応じたサポートを行っております。

無理に進めることはありませんので、安心してご相談ください。

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