就業規則はなぜ必要なの?
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法 第89条の規定により、
就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。
就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
▶就業規則とは・・・
労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。
作成及び届出の単位
原則 事業場ごと
常時10人以上とは?
事業場単位
・一時的に10人未満になっても、10人以上を使用すること常態であること
・正社員だけではなく、パート、アルバイトも含む
▶就業規則の記載事項
絶対的必要記載事項
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項 ② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の 締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 ③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
相対的必要記載事項
① 退職手当に関する事項 ② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項 ③ 食費、作業用品などの負担に関する事項 ④ 安全衛生に関する事項 ⑤ 職業訓練に関する事項 ⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項 ⑦ 表彰、制裁に関する事項 ⑧ その他全労働者に適用される事項
職場の規則を定め、それを守ることで労働者が安心して働くことができ、労使間のトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要 です。
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