誠コンサルティング 社労士事務所

4月から保険料率の変更があります

▶ 協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率が変更

社会保険料の徴収・納付は、「翌月徴収・翌月」が原則です。

3月分保険料の納付期限は、4月末日(翌月納付)ですので、4月に支給される給与から新しい料率で徴収することになります。(翌月徴収)

▶雇用保険料率が変更

4月1日以降に締日が到来する給与等から新料率が適用されます。

例えば3月31日締め、翌月4月30日支給の場合は、旧保険料率で計算してください。

中小企業社長
  社長

給料計算が複雑でよくわからない。

大﨑友和

社労士 大﨑友和

そんな時は、ぜひ誠コンサルティング社労士事務所にお任せ下さい。

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