▶ 協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率が変更
社会保険料の徴収・納付は、「翌月徴収・翌月」が原則です。
3月分保険料の納付期限は、4月末日(翌月納付)ですので、4月に支給される給与から新しい料率で徴収することになります。(翌月徴収)
▶雇用保険料率が変更
4月1日以降に締日が到来する給与等から新料率が適用されます。
例えば3月31日締め、翌月4月30日支給の場合は、旧保険料率で計算してください。
給料計算が複雑でよくわからない。
社労士 大﨑友和
そんな時は、ぜひ誠コンサルティング社労士事務所にお任せ下さい。
給料計算代行を行っております。
社労士が給料計算することで法改正や保険料率の変更などややこしい事務から解放されます。
ややこしい給料計算は社労士にお任せ下さい!