令和6年4月から求人募集時に明示する事項が追加されます!
募集する労働者の労働条件を明示することが必要です!
令和6年4月1日からは、
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
ついても明示することが必要となります。
出典:厚生労働省 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
\ 求人募集のルールについては社労士にお任せください!/
社会保険労務士/大﨑友和
募集する労働者の労働条件を明示することが必要です!
令和6年4月1日からは、
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
ついても明示することが必要となります。
出典:厚生労働省 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
\ 求人募集のルールについては社労士にお任せください!/
社会保険労務士/大﨑友和