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NO!パワハラ 職場のパワハラ

令和4年4月から、パワーハラスメントを防止するための取組をすることが

すべての事業主に義務化されました。

大﨑友和

社会保険労務士/大﨑友和

▶事業主の方針の明確化及びその周知

▶相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備

▶職場のハラスメントの迅速かつ適切な対応

▶プライバシー保護・不利益扱いの禁止等

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