就業場所・業務の変更の範囲の明示
すべての労働契約の締結と
有期労働契約の更新のタイミングごとに、
「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、
これらの「変更の範囲」についても明示が必要です。
「変更の範囲」とは?
将来の配置転換などによって変わり得る
就業場所・業務の範囲をいいます。
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12月7日のぽぽらフェスティバル
埼玉県社会保険労務士会春日部支部の無料年金・労務相談
市民の皆さんのご関心はやはり「年金」でした。
青い法被の背中のイラストは
埼玉県社会保険労務士会のイメージキャラクター
「しゃろたま」です。