誠コンサルティング 社労士事務所

ご準備はお済ですか?高年齢者雇用確保措置の義務化

2 0 2 5 (令和7 )年 4月 1日以降は、高年齢者雇用確保措置が義務化

2025年4月から高年齢者雇用確保措置が完全義務化されます。

現在の経過措置に基づく基準対象者に限定した継続雇用制度は2025年3月31をもって終了となります。

定年を65歳未満と定めている企業でとる必要のある措置


2 0 2 5 (令和7 )年 4月 1日以降は、高年齢者雇用確保措置として
以下のいずれかの措置を講じる必要があります。


※ 高年齢者雇用安定法第9条第1項に基づき、定年を65歳未満に定めている事業主は、
雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するための措置を講じなければ
なりません。

ご準備はお済ですか?

①就業規則の見直し

②雇用契約 労働条件の見直し

③賃金の体系の見直し

大﨑友和 埼玉県 社会保険労務士 春日部 社会保険労務士

社会保険労務士/大﨑友和

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