2 0 2 5 (令和7 )年 4月 1日以降は、高年齢者雇用確保措置が義務化
2025年4月から高年齢者雇用確保措置が完全義務化されます。
現在の経過措置に基づく基準対象者に限定した継続雇用制度は2025年3月31をもって終了となります。
定年を65歳未満と定めている企業でとる必要のある措置
■ 定年制の廃止
■ 6 5歳までの定年の引き上げ
■ 希望者全員の 6 5歳までの継続雇用制度の導入
2 0 2 5 (令和7 )年 4月 1日以降は、高年齢者雇用確保措置として
以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
※ 高年齢者雇用安定法第9条第1項に基づき、定年を65歳未満に定めている事業主は、
雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するための措置を講じなければ
なりません。
ご準備はお済ですか?
①就業規則の見直し
②雇用契約 労働条件の見直し
③賃金の体系の見直し
社会保険労務士/大﨑友和