令和6年12月1日から特定最低賃金改正
地域別最低賃金が令和6年10月1日に改正されました。
埼玉県では1,078円です。
令和6年12月1日から特定(産業別)最低賃金が改定されました。
【埼玉県】
非鉄金属製造業 1,098円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,105円
輸送用機械器具製造業 1,102円
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 1,114円
自動車小売業 1,089円
埼玉県内で上記の産業を営む使用者は、労働者に対して、
対応する特定最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
■■□―――――――――――――――――――□■■
ジーニアスプログラムの体験講座 随時受付中です。
体験講座はマンツーマンでご受講いただけます。
安心してご参加ください(^^)
「ジーニアスプログラム」は2月23日・24日開催いたします。