最低賃金引上げに伴う給与計算のチェックポイント
今年も最低賃金の改定目安が公表されました。
仮にこの目安どおりに各都道府県で最低賃金が引き上げられた場合、全国加重平均は1,118円となります。
この場合の全国平均の引上げ額は63円(昨年度は51円)で、昭和53年度に目安制度が始まって以来、最大の引上げ額となります。
また、引上げ率は6.0%(昨年度は5.1%)と、こちらも過去最高水準です。
最低賃金を下回る賃金の支払いは、最低賃金法違反となり、労働基準法と同様に刑事罰が科される可能性があります。
企業にとっては、毎年の見直しと対応が極めて重要です。
固定残業代や歩合給を導入している事業所では、実際の時給が最低賃金を下回っていることに気付かないケースがあります。
最低賃金は毎年改定されるため、すべての従業員について「時間給換算」による給与チェックを行うことが非常に重要です。
このような確認作業は手間がかかりますが、社会保険労務士(社労士)に給与計算を委託すれば、煩雑な事務作業から解放され、法令違反のリスクも軽減できます。
出典:厚生労働省 令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について

