令和8年7月から障害者雇用率2.7%へ 対象になる企業は要注意
令和8年7月1日から、障害者の法定雇用率が2.7%へ引き上げられます。
「まだ自社は対象ではない」と思っている企業でも、
今後の人員増加によって対象となる可能性があります。
気づいたときには対応が必要になっていた、というケースも少なくありません。
障害者雇用率制度とは
障害者の雇用の促進等に関する法律では、
「障害者雇用率制度」が定められています。
これは、事業主に対して
常時雇用している労働者数に応じて、一定数以上の障害者を雇用することを義務づける制度です。
法定雇用率について
令和8年7月1日より、民間企業の障害者法定雇用率が2.7%に引き上げられます。

Q1. 障害者雇用納付金の取扱いはどうなるのでしょうか?
A1. 令和8年度分の障害者雇用納付金について(※申告期間:令和9年4月1日から同年5月17日までの間)は、
令和8年6月以前については2.5%、令和8年7月以降については2.7%で算定していただくことになります。
出典:厚生労働省 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
毎年の報告義務について
対象となる企業は、
毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告する必要があります。
社内体制の整備も重要です
また、障害者の雇用促進と定着を図るため、
「障害者雇用推進者」の選任も求められています(努力義務)。
早めの準備が重要です
障害者雇用は、単に人数を満たすだけでなく、
受け入れ体制や職場環境の整備も重要になります。
対象となってから慌てるのではなく、
今のうちから準備を進めておくことが大切です。
ご相談ください
「自社が対象になるのか分からない」
「何から始めればいいのか不安」
そのような段階でも問題ありません。
社会保険労務士として、
会社の状況に応じて分かりやすくご説明いたします。
無理に進めることはありませんので、安心してご相談ください。
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