社長が仕事中にケガをしたら、労災は使える?
Q「仕事中に社長がケガをした場合、労災保険は使えるのでしょうか?」
事業主や会社役員の方から、こんな疑問を持たれることがあります。
A. 労災保険は、基本的に「事業主に使用され、賃金を受けて働く労働者」が対象です。
そのため、事業主や会社役員は、原則として労災保険の対象にはなりません。
ただし、一定の要件を満たす中小事業主などには、
「労災保険の特別加入制度」があります。
特別加入の承認を受けていれば、一定の範囲で労災保険の給付を受けることができます。
労災保険と健康保険の違い
ここで注意したいのが、仕事中や通勤途中のケガに健康保険を使うことはできないという点です。
仕事中や通勤途中のケガ・病気は、原則として労災保険の対象となります。
一方、仕事とは関係のない日常生活での病気やケガについては、健康保険を利用します。
つまり、
仕事中・通勤途中のケガなど → 労災保険
仕事以外での病気・ケガ → 健康保険
というのが基本的な考え方です。
ということは、業務中や通勤中のケガで「全額自己負担」になるリスクがあるのです。
特別加入のお手続きはお任せください
従業員の労災については考えていても、「社長自身のケガや病気への備え」まで考えていますか?
会社を支えている社長だからこそ、仕事中の万が一に備えておくことも大切です。
労災保険の特別加入制度は、事業主自身が安心して仕事を続けるための備えの一つです。
「従業員のことは考えていたけれど、自分のことは後回しだった」という方も、ぜひ一度確認してみてください。
当事務所では、労災保険の特別加入に関する手続きもお手伝いしています。
事業主の方の「もしも」に備えて、気になることがありましたらお気軽にお問い合わせください。


