年収の壁とは
年収の壁とはそれ以上働くと
税や社会保険料が発生する年収のラインのことです!
厚生労働省は、今年4月から、扶養から外れて社会保険料が発生する「年収130万円の壁」について、新しいルールを導入します。
130万円の壁
正社員の扶養に入っているパート従業員の場合、年収が130万円を超えると扶養から外れることがあります。
扶養から外れると、年金や健康保険の保険料を自分で払う必要がある。 このため、パート従業員は残業を控えるなどの「働き控え」をしてしまう傾向がありました。
※見込収入が130万円以上となる場合、全ての人が社会保険に加入する必要がある。
従来の計算方法
年収は基本給+残業代などを含む総額で判定していた。
そのため、残業を多くすると扶養から外れるリスクがあり、結果的に働き控えを生む原因になっていました。
改正内容(2026年4月~)
給与収入のみの場合、残業代を含めずに年収を計算できるように!
つまり、残業をしても年収が130万円を超えても、原則として扶養から外れません。
給与以外に不動産や配当などの収入がない場合、
雇用契約時の書類で定められた賃金額から年収を計算。
これにより、働き控えの解消が期待されます。
被扶養者認定のポイント
労働契約書などに書かれた時給や勤務時間から計算した年収が130万円未満ならOK。
臨時で入るボーナスや副収入は見込みの計算に入れません。
被扶養者として適切かどうかを確認する際に、臨時的な収入によって結果的に年間収入が130万円以上になった場合でも、その臨時収入が社会通念上妥当な範囲に収まっているのであれば、そのことだけを理由に被扶養者の認定を取り消す必要はありません。
社会通念上妥当な範囲とは、社会一般に通用している常識や見解に照らして妥当という意味であり不変的なものではないことです。
シフト制によるなど労働契約内容による年間収入の判定ができない場合、従来どおり給与明細書、課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなります。
給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合、従来どおり給与明細書、課税(非課税)証明書等により年間収入を判定す
ることとなります。
出典:厚生労働省 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて

