外国人雇用は適切に!「不法就労」になってしまう3つのケース
近年、外国人材を採用する企業が増えています。
人手不足の解消や職場の活性化につながる一方で、外国人雇用には確認しておかなければならないルールがあります。
その中でも特に注意したいのが「不法就労」です。
事業主が知らないうちに不法就労となってしまうケースもありますので、採用時には十分な確認が必要です。
不法就労とは?
外国人の方が法律で認められていない形で働くことを「不法就労」といいます。
代表的なケースとして、次の3つがあります。
① 不法滞在者や退去強制された人が働くケース
・密入国した人や在留期限の切れた人が働く
・ 退去強制されることが既に決まっている人が働く
② 働くことが認められていない在留資格で働くケース
・ 観光等の短期滞在目的で入国した人が許可を受けずに働く
・ 留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
③ 在留資格で認められた範囲を超えて働くケース
・ 外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場で作業員として働く
・留学生が許可された時間数を超えて働く
事業主も処罰の対象になります
不法就労をさせたり、あっせんした場合は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
が科される場合があります。
また、
「知らなかった」
「本人が大丈夫と言っていた」
という理由だけでは済まされません。
採用時に必要な確認を怠った場合は、事業主も責任を問われる可能性があります。
採用時は在留カードの確認を
外国人を雇用する際は、
- 在留カードの現物確認
- 在留資格の確認
- 在留期限の確認
- 就労制限の有無の確認
を必ず行いましょう。
適切な確認は、外国人労働者を守ることにもつながります。
外国人労働者が安心して活躍できる職場づくりのためにも、採用時の確認を徹底していきましょう。
詳しくは 法務省リーフレット 外国人の適正な雇用にご協力ください
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外国人雇用に関する雇用後の労務管理や雇用時の確認事項について、ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。


