健康診断を受けた場合の賃金の支払い
健康診断を受けさせることは会社に義務があります。
では、健康診断に要した時間には賃金を支払う義務があるのでしょうか?
会社が実施する健康診断は2つ
1 一般健康診断
職種に関係なく、労働者の雇入れ時と、雇入れ後1年以内ごとに一回、定期的に行う健康診断
2 特殊健康診断
法定の有害業務に従事する労働者が受ける健康診断
健康診断の費用は会社が支払う必要があります。
賃金についてですが、
一般健康診断は、賃金については支払う必要はありません。
(ただし、円滑な受診を考えれば、賃金を支払うことが望ましいといったところです)
特殊健康診断については、業務の遂行に関して、労働者の健康確保のため当然に実施しなければならない健康診断ですので、
特殊健康診断の受診に要した時間は労働時間であり、賃金の支払いが必要です。
社労士マンガ 健康診断編
作・絵 誠コンサルティング社労士事務所/大﨑友和