誠コンサルティング 社労士事務所

解雇には30日以上前の予告が必要です

使用者からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいますが、

解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、

解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要です。

大﨑友和 埼玉県 社会保険労務士 春日部 社会保険労務士

社会保険労務士/大﨑友和

このルールは、労働者が新しい職を探す時間を確保するためです。

予告の日数が30日に満たない場合には、

例えば、解雇日の10日前に予告した場合は、20日×平均賃金を支払う必要があります。

この要件は平成16年に法改正によって新たに設けられたものです。

それ以前に作成され見直ししていない就業規則には具体的な解雇事由が記載されていない場合があります。

正当な理由なく即時解雇を行うと法的トラブルが生じることもあります。

定期的な見直しをお勧めいたします。

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