社会保険の新規適用手続き、ご相談いただけます
事業所が健康保険・厚生年金保険に適用されることになった場合に提出する届出です。
事業所が社会保険に加入する時は
「新規適用届」
の届出が必要です。
この届出は、事業所が健康保険、厚生年金保険に適用されることになった場合、
事実発生から 5 日以内に行わなければなりません。


10月だというのに、日中は暑い日もある春日部です。
かすかべ商工まつりにて
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当事務所では、社会保険の新規適用から日常の労務管理まで対応しております。
社員1名からでもご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。

お問合せはお電話あるいはメールで承っております。
お電話でのご相談 048-878-9700 (平日 9:00〜18:00)

