男女賃金差異の公表対象拡大と女性管理職比率の開示義務化
令和8年4月1日施行の改正女性活躍推進法により
これまで従業員301人以上の企業に義務付けられていた男女間の賃金差異の公表について、対象が101人以上の企業へと拡大されます。
あわせて、新たに女性管理職比率の公表も101人以上の企業に義務付けられます(従業員100人以下の企業は努力義務)。
令和8年4月1日から施行
【改正後】
300人以上
男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、2項目以上を公表
100人以上~300人未満
男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、1項目以上を公表
女性管理職比率でいう「管理職」とは
管理職=課長級+課長級より上位の役職(役員除く)
課長級の定義
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が二係長以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長を含む。)のものの長
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと。)
※課長代理・課長補佐は含まれません。
自社の現状把握と改善計画を今のうちに準備しましょう。

