誠コンサルティング 社労士事務所

給与計算

年収の壁「税の壁」「社会保険の壁」

年収の壁とはそれ以上働くと

パート主婦とパート主婦を扶養している会社勤めの夫の場合を例にしてご説明いたします!

大﨑友和

社会保険労務士 大﨑友和

① 100万円の壁

妻の年収が100万円以下の場合

(税金や社会保険料を差し引く前の総収入)

  ② 103万円の壁

妻の年収が103万円以下の場合

夫も合計所得金額900万円以下の場合

  ③ 150万円の壁

妻の年収が150万円以下の場合

その後段階的に減ります。

  ④ 201万円の壁

妻の年収が201万円を超えると

社会保険の壁は夫の扶養から外れて健康保険・厚生年金に加入する必要となる壁のことです。

① 106万円の壁

夫の扶養から外れ

一定の要件とは

①被保険者の総数が常時101人以上の会社

※2024年10月からは51人以上

②月額賃金が8.8万円(年収106万円以上)

③週の所定労働時間が20時間以上

④学生でない

② 130万円の壁

妻の見込収入が130万円以上となる場合

一般的にパート主婦の方が気にしている壁とは

103万円の壁

130万円の壁(一定の要件の場合106万円の壁)

そういうわけでパート主婦の方は11月に欠勤をして年収調整をしているわけです。

しかし、会社にとっては11月に大量のパートさんが欠勤すると

また、今後も時給が上がると実労働時間を減らしたり、

日数を減らそうとする傾向が強いことから

さらに人員不足に拍車がかかることと思われます。

1年を通して分散して調整のための欠勤をするなど計画的に休みをコントロールして頂くか、

年収の壁を気にしないでどんどん働ける環境づくりをするか

パート・アルバイトの方と面談や相談をしてお互いに気持ちよく働ける職場作りが大切です!

大﨑友和

埼玉県春日部市誠コンサルティング社労士事務所