2022年4月から中小企業にもパワハラ防止措置が義務化されました。
社内でのパワハラ対策はもうお済ですか?
▶パワハラ 三要件とは
① 優越的な関係を背景とした
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、
③ 就業環境を害すること(身体的・精神的苦痛を与えること)
事業者に対しパワハラの防止措置をとることを義務化し、
パワハラの相談をした労働者に対する解雇や不利な扱いを禁止しています。
▶具体例
① 身体的攻撃(暴行・傷害)
② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③ 人間関係からの引き離し(隔離・仲間外れ・無視)
④ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
⑤ 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや与えないこと)
⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
大中小企業規模問わずハラスメント対策が義務付けれられることになりました。
パワハラ防止法が施行された背景には、職場の「いじめや嫌がらせ」に関する相談件数の増加!
ハラスメントの相談窓口の設置が義務付けられています。
厚生労働省 NO!パワーハラスメント