▶時間外労働が許される3つのこと
社労士 大﨑友和
実は時間外労働は違法なんです!
原則として、時間外労働・法定の休日労働は許されません。
◆時間外労働が許される3つのこと
①災害等による臨時の必要がある場合
②公務のために臨時の必要がある場合
③36協定を締結し届出をした場合
この3つのうちいずれかの場合に限り、時間外労働・休日労働させることができます。
社長
うちは、36協定をちゃんと届けてますよ!
36協定は有効期限がありますので、毎年切れる前に締結し、所轄の労働基準監督署長へ届け出てください!
届出があって初めて効力が発生します!
36協定の手続きも誠コンサルティング社労士事務所ではお手伝いします!
ホタルブクロが咲きました!