誠コンサルティング 社労士事務所

令和4年10月法改正 育児休業期間中の保険料免除について

令和4年10月改正 育児休業期間中の保険料免除

大﨑友和

大﨑友和 社会保険労務士

夏のボーナスの時期になりましたね。

育児休業期間中の保険料の徴収の特例が今までと変わっているので要注意です!

▶育児休業中の保険料免除とは?


3歳に満たない子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、健康保険・厚生年金保険の保険料が事業主負担分・被保険者負担分ともに免除されます。

出典 厚生労働省 育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直されます

令和4年10月の改正により

・月内に14日以上の育児休業を取得した場合はその月の保険料を免除

・賞与については1か月を超える育児休業を取得している場合に限り免除

厚生労働省のリーフレットをご覧ください

関連記事

「あなたの会社の仮想総務部長になります!」

一般企業の総務部長として20年以上のキャリアと

社労士法人にて関東事務統括部長として様々な会社様の給料計算に携わってきました。

給料計算は得意中の得意の分野でございます。