照度基準の改正 令和4年12月1日施行
社会保険労務士 大﨑友和
令和4年12月から「労働安全衛生法」の照度の基準について法改正がありました。
常時就業させる部屋の照度基準がこれまでの3区分から
「一般的な事務作業」
「付随的な事務作業」
の2区分へ変更になりました。
一般的な事務作業においては300ルクス
付随的な事務作業においては150ルクスとされました。
今回の改正は、照度不足の際に生じる眼精疲労や、
文字を読むために不適切な姿勢を続けることによる上肢障害等の健康障害を防止する観点から、
すべての事務所に対して適用されます。