誠コンサルティング 社労士事務所

9月は障害者雇用支援月間です!

▶障害者雇用支援月間

9月が障害者雇用支援月間だということをご存知でしょうか?

「障害者雇用支援月間」とは障害者の自立を増進し、より一層の障害者雇用の促進、職場定着を図るための啓発活動月間です。

昭和23年にヘレン・ケラー女史が来日されたことをきっかけに障害者雇用促進運動が実施され、今の障害者雇用促進月間につながっています。

▶障害者雇用の現状

民間企業、地方公共団体、国には法律に基づいて法定雇用率に基づいて計算される法定雇用障害者数以上の障害者を雇用しなければならないとされています。

これを法定雇用義務といいます。

民間企業

43.5人以上規模の企業の法定雇用率は

2.3%

民間の企業に雇用されている障害者数は613,958人で(前年比2.7%増)

19年連続で過去最高となっています。

しかし、民間の法定雇用率達成企業の割合は48.3%と未だ5割を超えていないという現状です。

法定雇用率未達成企業のうち100人超えの企業からは障害者雇用納付金が徴収されます。

不足する1人につき月額5万円徴収

逆に法定雇用率を達成している企業には調整金、報酬金が支給されます。

超えて雇用する1人につき調整金として月額29,000円支給

▶障害者雇用の今後

障害者雇用率は現在は2.3%ですが、今後は段階的に引き上げられることが決定しました。

●令和6年(2024年)4月~

2.5%(従業員40人以上)

●令和8年(2026年)7月~

2.7%(従業員37.5人以上)

法定雇用率の引き上げにともない「障害者雇用義務」の発生する企業の範囲が拡大します。

▶多様な働き方の創出、時短労働・フレックス・テレワーク

障害者雇用に限らず子育て世代、高齢労働者、介護をしながらまたは自身の病気の治療をしながら働く人すべての人が働きやすい職場作りが求められています。

多様な働き方の導入にはルール作りが不可欠です。

労務管理の相談、就業規則の作成は国家資格を持った社会保険労務士にお任せください。

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