誠コンサルティング 社労士事務所

10月は年次有給休暇取得促進期間です!

10月は「有給休暇取得促進月間」です。

この期間、企業や組織は従業員が有給休暇を積極的に取得できるように促進活動を行います。

長時間労働や過労が問題視される中、有給休暇の取得は心身のリフレッシュや生産性の向上に繋がります。

有給休暇を取得することは、自己管理や仕事の効率を高める重要な手段です。

計画的に休暇を取り、家族や友人との時間を楽しむことで、心のゆとりを持つことができます。

また、企業側も従業員が休暇を取りやすい環境を整えることが求められます。

▶年次有給休暇の取得状況

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和3年7月30 日閣議決定)などにより、

令和7年までに年休の取得率を70%とすることが、政府の目標に掲げられています。

しかし、目標には届いていない状況です。

令和4年の 1 年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)をみると、

労働者1 人平均は 17.6 日(令和4年調査 17.6 日)

このうち労働者が取得した日数は 10.9 日(同 10.3日)で、

大﨑友和 埼玉県 社会保険労務士 春日部 社会保険労務士

社会保険労務士/大﨑友和

取得率を産業別にみると、「複合サービス事業」が 74.8%と最も高く、

「宿泊業,飲食サービス業」が 49.1%と最も低くなっている。

▶年次有給休暇を取得しやすい環境づくり

社会保険労務士/大﨑友和

①年休の計画的付与制度
年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことにより計画的に年休の取得日を割り振れる制度
②時間単位年休
年休の付与は原則1日単位だが、労使協定を結ぶことにより年5日の範囲内で時間単位の取得ができるもの

この月間を通じて、職場での休暇の取り方や取得の重要性について話し合う機会を持ちましょう。

自分自身の健康を守るためにも、ぜひ有給休暇を活用してください。

リフレッシュした心と体で、より良いパフォーマンスを発揮できるはずです。

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