誠コンサルティング 社労士事務所

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です!パワハラとは?

職場でのパワーハラスメント(パワハラ)が深刻な社会問題となっています。

これを受け、労働施策総合推進法により、令和4年(2022年)4月からすべての企業にパワハラ防止の取り組みが義務づけられました。

厚生労働省の令和5年度調査によると、労働者の5人に1人が過去3年間にパワハラを受けたとしています。

職場において行われる

①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

優越的な関係とは?

上司から部下に対しての言動だけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるなどの様々な職務上の地位や人間関係の優越性を背景に行われるケースが含まれる。

業務上必要かつ相当な範囲とは?

個人の受け止め方によって不満に感じる指示や注意・指導があっても「業務の適正な範囲」内であればパワーハラスメントに該当しません。

事業主は職場のハラスメントの防止についてその方針や対策の内容を

就業規則に規定する等により書面で周知をする必要があります。

職場のハラスメントを防止するために一体的に取り組んでいきましょう!

誠コンサルティング社労士事務所社労士 社労士マンガ パワハラ編

作・絵 大﨑友和

埼玉県春日部市誠コンサルティング社労士事務所