こんにちは!誠コンサルティング社労士事務所です!
12月2日は「社労士(社会保険労務士)の日」です。
「社労士の日」とは、1968年(昭和43年)12月2日に社会保険労務士法が施行されたことにちなんでいます。
労働法制の改正やハラスメント対策、社会保険手続きの複雑化など、企業の労務管理は年々難易度が上がっています。
社労士は、
- 労務コンプライアンスの整備
- 就業規則・人事制度の見直し
- 社会保険手続きの効率化
- トラブルの予防と相談対応
といった領域で企業をサポートする専門家です。
年末は人事労務体制を振り返る絶好の時期です。
来年度に向けて労務リスクの確認や制度改善を検討する際は、社労士の活用をご検討ください。
第9次社会保険労務士法改正の内容
- (1)社労士の使命に関する規定の新設
- (2)労務監査に関する業務の明記
- (3)社労士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備
- (4)名称の使用制限に係る類似名称(社労士、社労士法人)の例示の明記
「個人の尊厳」を守ることが社労士の使命として明確に位置付けられたこと、「労務監査」を通じて一人ひとりが安心して働ける社会を支え続けることが社労士の使命です。
12月2日の「社労士の日」に合わせ、日本経済新聞に社労士のPRが一面広告にて掲載されました。


