令和6年4月1日から労災保険率が変更
埼玉県春日部市の誠コンサルティング社労士事務所の大﨑です!
令和6年4月1日から事業主が支払う労災保険率が改定されます。
労災保険率は厚生労働大臣が業種ごとに定めています。
業種ごとに過去3年間の労災発生状況などを考慮して
原則3年ごとに改訂しています。
自社に適用される労災保険率が改定されるか否かご確認ください!
社会保険労務士/大﨑友和
改正のポイント
1.労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げます(4.5/1000 → 4.4/1000)。
全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種です。
2.一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定します。
全25区分中、引下げとなるのが5区分です。
3.請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定します。
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