2024年4月から建設業の36協定の様式が4パターンになります!
時間外労働や休日労働を行う場合
36協定を締結し、
労働基準監督署長に届け出る必要があります。
36協定には所定の様式が決められています。
現在は様式第9号の4ですが、
2024年4月1日以降は
● 災害時における復旧及び復興の事業の有無
● 特別条項の適用の有無
により使用する様式が異なり
4パターンに分けれます!
▶限度時間を超えない場合の36協定(一般条項)
様式9号(一般的な建設事業)
様式9号の3の2(災害時の復旧・復興の事業)
▶限度時間を超える場合の36協定(特別条項)
様式9号の2(一般的な建設事業)
様式9号の3の3(災害時の復旧・復興の事業)
出典:厚生労働省 建設業時間外労働の上限規制わかりやすい解説
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