誠コンサルティング 社労士事務所

残業がある場合には、あらかじめ36協定

36協定(さぶろくきょうてい)は、労働基準法第36条に基づく労使協定のことです。

労働者が法定労働時間を超えて働く場合には、

A 業種や業務の繁閑等に応じて、変形労働時間制を導入することが可能です。

その場合には原則と違う計算方法になります。

36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合や、36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせた場合には、労働基準法第32条違反となります。

6箇⽉以下の懲役⼜は30万円以下の罰⾦です。

誠コンサルティング社労士事務所では「36協定作成」のお手伝いをいたします!

お気軽にお問い合わせください。

大﨑友和 埼玉県 社会保険労務士 春日部 社会保険労務士

社会保険労務士/大﨑友和

❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁ 

クレヨンしんちゃんの町 春日部市

埼玉県 春日部駅西口 ロータリー

かすかべ商工まつりで無料シャトルバスが運行していました。

クレヨンしんちゃんバスです。

昨年のかすかべ商工まつりでは社労士会の労務相談員として参加しました。

大﨑友和

令和5年 かすかべ商工まつり 社労士年金・労務相談会