残業がある場合には、あらかじめ36協定を届出ましょう!
36協定(さぶろくきょうてい)は、労働基準法第36条に基づく労使協定のことです。
36協定は結んでいますか?
労働者が法定労働時間を超えて働く場合には、
▶あらかじめ「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」の届出。
▶①労働者(パートやアルバイト等も含む)の過半数で組織する労働組合または、
②上記組合がない場合には、労働者の過半数を代表する方(過半数代表者)と結ぶ。
▶「時間外労働を⾏う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決める。
Q 36協定を届けると、何時間まで残業が可能ですか?
A 原則として、「1月45時間」「1年360時間」まで残業が可能
Q 業務の繁閑などにより上限を超える可能性がある場合は?
A 業種や業務の繁閑等に応じて、変形労働時間制を導入することが可能です。
その場合には原則と違う計算方法になります。
Q 違反すると罰則はあるのでしょうか?
36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合や、36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせた場合には、労働基準法第32条違反となります。
6箇⽉以下の懲役⼜は30万円以下の罰⾦です。
\ 36協定は「毎年」届け出が必要です! /
誠コンサルティング社労士事務所では「36協定作成」のお手伝いをいたします!
お気軽にお問い合わせください。
社会保険労務士/大﨑友和
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クレヨンしんちゃんの町 春日部市
埼玉県 春日部駅西口 ロータリー
かすかべ商工まつりで無料シャトルバスが運行していました。
クレヨンしんちゃんバスです。
昨年のかすかべ商工まつりでは社労士会の労務相談員として参加しました。