誠コンサルティング 社労士事務所

令和6年11月1日「フリーランス・事業者間取引適正化等法」施行

働き方の多様化でフリーランスという働き方が普及する一方で、

いつまでたってもギャラが振り込まれない、

突然契約を打ち切られたなど、

フリーランスと取引先との間に様々なトラブルが発生しています。

フリーランスが安心して働ける環境のために新しい法律ができました。

個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、

業務委託をした際の取引条件の明示、

給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、

ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。

フリーランスに【1か月以上】の業務委託をしている発注事業者には、

7つの禁止行為が定められています。

① 受領拒否

② 報酬の減額

③ 返品

④ 買いたたき

⑤ 購入・利用強制

⑥ 不当な経済上の利益の提供要請

⑦ 不当な給付内容の変更・やり直し 

ハラスメントによりフリーランスの就業環境が害されることがないよう、

相談対応のための体制整備などの必要な措置を講じなければなりません。

①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発

②相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など

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