労働保険料 納期のお知らせ
労働保険料(労災保険・雇用保険)の納付時期が近づいています。
労働保険料の納付は原則として各年度1回ですが、
概算保険料の額が
- 40万円以上の場合
- 労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は 20万円以上
に該当する事業所は、3回に分けての分割納付が可能です。
労働保険料の法定納付期限
分割納付を選択した場合の納付期限は、次のとおりです。
- 全期・第1期 :7月10日
- 第2期 :10月31日
- 第3期 :1月31日
第3期分の納期限について
労働保険料(労災保険・雇用保険)
第3期分の納期限は「2月2日(月)」です。
※期限日が土日・祝日にあたる場合、翌営業日が納期限となります。
納付忘れを防ぐためにも、
お近くの金融機関窓口にてお早めにお手続きください。


