社会保険労務士 大﨑友和
➡ 解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効です。
しかも、解雇の有効な要件を満たしていても解雇できない場合があります。
▶解雇制限
労働者が業務上負傷し又は疾病の療養で休業する期間およびその後30日間
産前産後の女性が産前休業・産後休業で休業する期間およびその後30日間
この期間は解雇してはいけないことになってます。
▶解雇制限中に解雇できる例外2つ
①療養補償を受ける労働者が療養開始後3年経っても治らない場合
使用者が平均賃金の1200日分の打切補償を支払う
②天災地変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった
いずれかの場合解雇制限中でも解雇することができます。