誠コンサルティング 社労士事務所

「自爆営業」

使用者が労働者に対し労働者の意思に反し商品・サービスを購入させることを

といいます。

これまでの法律では規制が不明確でしたが、

パワハラ防止指針で明記することで、

企業に注意喚起し未然防止を促すことになります。

  • 入社時の半強制的な車の購入・保険の契約
  • 恵方巻・クリスマスケーキなどの季節商品の購入の強制
  • 注文ミス・作り間違えの料理の購入
  • アパレルショップの制服の購入の強制

などなど・・・

ノルマ・目標自体は違法ではありませんが、

使用者の立場を利用して従業員に不要な商品を強要することは

不法行為となる可能性があり、公序良俗に反した場合は無効となる可能性があります。

さらには、パワハラの可能性もあります。

大﨑友和 埼玉県 社会保険労務士 春日部 社会保険労務士

社会保険労務士/大﨑友和

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