「自爆営業」はパワハラ、厚労省が明記へ
使用者が労働者に対し労働者の意思に反し商品・サービスを購入させることを
「自爆営業」
といいます。
これまでの法律では規制が不明確でしたが、
パワハラ防止指針で明記することで、
企業に注意喚起し未然防止を促すことになります。
自爆営業の例
▶自社商品購入要求
- 入社時の半強制的な車の購入・保険の契約
- 恵方巻・クリスマスケーキなどの季節商品の購入の強制
- 注文ミス・作り間違えの料理の購入
- アパレルショップの制服の購入の強制
などなど・・・
▶営業ノルマ未達分の買取要求
ノルマ・目標自体は違法ではありませんが、
使用者の立場を利用して従業員に不要な商品を強要することは
不法行為となる可能性があり、公序良俗に反した場合は無効となる可能性があります。
さらには、パワハラの可能性もあります。
社会保険労務士/大﨑友和
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