誠コンサルティング 社労士事務所

産業別最低賃金改定(令和6年12月1日から)

令和6年12月1日から特定最低賃金改正

地域別最低賃金が令和6年10月1日に改正されました。

埼玉県では1,078円です。

【埼玉県】

非鉄金属製造業  1,098円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業  1,105円

輸送用機械器具製造業  1,102円

光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業  1,114円

自動車小売業  1,089円

埼玉県内で上記の産業を営む使用者は、労働者に対して、

対応する特定最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。

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