誠コンサルティング 社労士事務所

令和5年4月 賃金のデジタル通貨払い解禁!

令和5年4月から賃金のデジタル通貨払いが可能になりました

キャッシュレス決済が進む中、労働者の同意を得て一定の要件を満たす場合、賃金のデジタル払いができるという改正がありました。

これは賃金5原則

通貨払いの原則の例外となります。

原則 賃金は通貨で支払わなければならない

通貨払いの例外として労働者の同意があった場合には、銀行口座や金融商品取引業者を利用して賃金を支払う事ができます。

昭和の時代には封筒に現金手渡しが主流でした。

それが昭和40年代から徐々に給与振り込みが普及していきました。

(そのきっかけは3億円事件だったと言われております)

そして令和になり、

そこに今回デジタル通貨払いも加わったということになります。

社会保険労務士 大﨑友和

▶賃金5原則

通貨払の原則

賃金は通貨で支払わなければなりません

直接払の原則

直接労働者に支払わなければなりません

全額払の原則

全額支払わなければなりません

毎月1回以上払の原則

毎月一回以上支払わなければなりません

一定期日払の原則

一定の期日を定めて支払わなければなりません

 

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