誠コンサルティング 社労士事務所

10月1日から最低賃金が改定されます!

令和5年10月1日 最低賃金改定

埼玉県内の事業所で働くすべての労働者に適用される地域別最低賃金が決定されました。

時間額 1,028円

最低賃金の改定は9月1日に官報で公示され令和5年10月1日に発効する予定です。

現行額 987円と比べると41円UP

引き上げ率4.15%

近年5年で最大

埼玉県内で事業を行う使用者は10月1日からは1,028円以上払わなければなりません。

最低賃金の引き上げにより埼玉県内の事業所で働く労働者の22.8%(約63万人)に影響があります。

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社会保険労務士 大﨑友和 

埼玉県社会保険労務士会春日部支部所属 支部の理事 県の委員

働き方改革推進支援センターの相談員 70歳雇用制度導入アドバイザー セミナー講師

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